一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 通則(第1条~第4条)
[編集]第2節 法人の名称(第5条~第8条)
[編集]第3節 商法 の規定の不適用(第9条)
[編集]第2章 一般社団法人
[編集]第1節 設立
[編集]第1款 定款の作成(第10条~第14条)
[編集]第2款 設立時役員等の選任及び解任(第15条~第19条)
[編集]第3款 設立時理事等による調査(第20条)
[編集]第4款 設立時代表理事の選定等(第21条)
[編集]第5款 一般社団法人の成立(第22条)
[編集]第6款 設立時社員等の責任(第23条~第26条)
[編集]第2節 社員
[編集]第1款 総則(第27条~第30条)
[編集]第2款 社員名簿等(第31条~第34条)
[編集]第3節 機関
[編集]第1款 社員総会(第35条~第59条)
[編集]- 第35条(社員総会の権限)
- 第36条(社員総会の招集)
- 第37条(社員による招集の請求)
- 第38条(社員総会の招集の決定)
- 第39条(社員総会の招集の通知)
- 第40条(招集手続の省略)
- 第41条(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第42条
- 第43条(社員提案権)
- 第44条
- 第45条
- 第46条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 第47条(裁判所による社員総会招集等の決定)
- 第48条(議決権の数)
- 第49条(社員総会の決議)
- 第50条(議決権の代理行使)
- 第51条(書面による議決権の行使)
- 第52条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第53条(理事等の説明義務)
- 第54条(議長の権限)
- 第55条(社員総会に提出された資料等の調査)
- 第56条(延期又は続行の決議)
- 第57条(議事録)
- 第58条(社員総会の決議の省略)
- 第59条(社員総会への報告の省略)
第2款 社員総会以外の機関の設置(第60条~第62条)
[編集]第3款 役員等の選任及び解任(第63条~第75条)
[編集]- 第63条(選任)
- 第64条(一般社団法人と役員等との関係)
- 第65条(役員の資格等)
- 第66条(理事の任期)
- 第67条(監事の任期)
- 第68条(会計監査人の資格等)
- 第69条(会計監査人の任期)
- 第70条(解任)
- 第71条(監事による会計監査人の解任)
- 第72条(監事の選任に関する監事の同意等)
- 第73条(会計監査人の選任に関する監事の同意等)
- 第74条(監事等の選任等についての意見の陳述)
- 第75条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第4款 理事(第76条~第89条)
[編集]- 第76条(業務の執行)
- 第77条(一般社団法人の代表)
- 第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
- 第79条(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
- 第80条(理事の職務を代行する者の権限)
- 第81条(一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
- 第82条(表見代表理事)
- 第83条(忠実義務)
- 第84条(競業及び利益相反取引の制限)
- 第85条(理事の報告義務)
- 第86条(業務の執行に関する検査役の選任)
- 第87条(裁判所による社員総会招集等の決定)
- 第88条(社員による理事の行為の差止め)
- 第89条(理事の報酬等)
第5款 理事会(第90条~第98条)
[編集]- 第90条(理事会の権限等)
- 第91条(理事会設置一般社団法人の理事の権限)
- 第92条(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
- 第93条(招集権者)
- 第94条(招集手続)
- 第95条(理事会の決議)
- 第96条(理事会の決議の省略)
- 第97条(議事録等)
- 第98条(理事会への報告の省略)
第6款 監事(第99条~第106条)
[編集]- 第99条(監事の権限)
- 第100条(理事への報告義務)
- 第101条(理事会への出席義務等)
- 第102条(社員総会に対する報告義務)
- 第103条(監事による理事の行為の差止め)
- 第104条(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
- 第105条(監事の報酬等)
- 第106条(費用等の請求)
第7款 会計監査人(第107条~第110条)
[編集]第8款 役員等の損害賠償責任(第111条~第118条)
[編集]- 第111条(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
- 第112条(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
- 第113条(責任の一部免除)
- 第114条(理事等による免除に関する定款の定め)
- 第115条(責任限定契約)
- 第116条(理事が自己のためにした取引に関する特則)
- 第117条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
- 第118条(役員等の連帯責任)
第4節 計算
[編集]第1款 会計の原則(第119条)
[編集]第2款 会計帳簿(第120条~第122条)
[編集]第3款 計算書類等(第123条~第130条)
[編集]- 第123条(計算書類等の作成及び保存)
- 第124条(計算書類等の監査等)
- 第125条(計算書類等の社員への提供)
- 第126条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 第127条(会計監査人設置一般社団法人の特則)
- 第128条(貸借対照表等の公告)
- 第129条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 第130条(計算書類等の提出命令)
第5節 基金
[編集]第1款 基金を引き受ける者の募集(第131条~第140条)
[編集]- 第131条(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)
- 第132条(募集事項の決定)
- 第133条(基金の申込み)
- 第134条(基金の割当て)
- 第135条(基金の申込み及び割当てに関する特則)
- 第136条(基金の引受け)
- 第137条(金銭以外の財産の拠出)
- 第138条(基金の拠出の履行)
- 第139条(基金の拠出者となる時期)
- 第140条(引受けの無効又は取消しの制限)
第2款 基金の返還(第141条~第145条)
[編集]第6節 定款の変更(第146条)
[編集]第7節 事業の譲渡(第147条)
[編集]第8節 解散(第148条~第151条)
[編集]第3章 一般財団法人
[編集]第1節 設立
[編集]第1款 定款の作成(第152条~第156条)
[編集]第2款 財産の拠出(第157条~第158条)
[編集]第3款 設立時評議員等の選任(第159条~第160条)
[編集]第4款 設立時理事等による調査(第161条)
[編集]第5款 設立時代表理事の選定等(第162条)
[編集]第6款 一般財団法人の成立(第163条~第165条)
[編集]第7款 設立者等の責任(第166条~第169条)
[編集]第2節 機関
[編集]第1款 機関の設置(第170条~第171条)
[編集]第2款 評議員等の選任及び解任(第172条~第177条)
[編集]- 第172条(一般財団法人と評議員等との関係)
- 第173条(評議員の資格等)
- 第174条(評議員の任期)
- 第175条(評議員に欠員を生じた場合の措置)
- 第176条(理事、監事又は会計監査人の解任)
- 第177条(一般社団法人に関する規定の準用)
第3款 評議員及び評議員会(第178条~第196条)
[編集]- 第178条(評議員会の権限等)
- 第179条(評議員会の招集)
- 第180条(評議員による招集の請求)
- 第181条(評議員会の招集の決定)
- 第182条(評議員会の招集の通知)
- 第183条(招集手続の省略)
- 第184条(評議員提案権)
- 第185条
- 第186条
- 第187条(評議員会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 第188条(裁判所による評議員会招集等の決定)
- 第189条(評議員会の決議)
- 第190条(理事等の説明義務)
- 第191条(評議員会に提出された資料等の調査)
- 第192条(延期又は続行の決議)
- 第193条(議事録)
- 第194条(評議員会の決議の省略)
- 第195条(評議員会への報告の省略)
- 第196条(評議員の報酬等)
第4款 理事、理事会、監事及び会計監査人(第197条)
[編集]第5款 役員等の損害賠償責任(第198条)
[編集]第3節 計算(第199条)
[編集]第4節 定款の変更(第200条)
[編集]第5節 事業の譲渡(第201条)
[編集]第6節 解散(第202条~第205条)
[編集]第4章 清算
[編集]第1節 清算の開始(第206条~第207条)
[編集]第2節 清算法人の機関
[編集]第1款 清算法人における機関の設置(第208条)
[編集]第2款 清算人の就任及び解任並びに監事の退任等(第209条~第211条)
[編集]第3款 清算人の職務等(第212条~第219条)
[編集]- 第212条(清算人の職務)
- 第213条(業務の執行)
- 第214条(清算法人の代表)
- 第215条(清算法人についての破産手続の開始)
- 第216条(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第217条(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
- 第218条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
- 第219条(清算人等の連帯責任)
第4款 清算人会(第220条~第223条)
[編集]第5款 理事等に関する規定の適用(第224条)
[編集]第3節 財産目録等(第225条~第232条)
[編集]- 第225条(財産目録等の作成等)
- 第226条(財産目録等の提出命令)
- 第227条(貸借対照表等の作成及び保存)
- 第228条(貸借対照表等の監査等)
- 第229条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
- 第230条(貸借対照表等の提出等)
- 第231条(貸借対照表等の提出命令)
- 第232条(適用除外)
第4節 債務の弁済等(第233条~第238条)
[編集]- 第233条(債権者に対する公告等)
- 第234条(債務の弁済の制限)
- 第235条(条件付債権等に係る債務の弁済)
- 第236条(基金の返還の制限)
- 第237条(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
- 第238条(清算からの除斥)
第5節 残余財産の帰属(第239条)
[編集]第6節 清算事務の終了等(第240条~第241条)
[編集]第5章 合併
[編集]第1節 通則(第242条~第243条)
[編集]第2節 吸収合併
[編集]第1款 吸収合併契約等(第244条~第245条)
[編集]第2款 吸収合併消滅法人の手続(第246条~第249条)
[編集]第3款 吸収合併存続法人の手続(第250条~第253条)
[編集]第3節 新設合併
[編集]第1款 新設合併契約等(第254条~第255条)
[編集]第2款 新設合併消滅法人の手続(第256条~第258条)
[編集]第3款 新設合併設立法人の手続(第259条~第260条)
[編集]第6章 雑則
[編集]第1節 解散命令(第261条~第263条)
[編集]第2節 訴訟
[編集]第1款 一般社団法人等の組織に関する訴え(第264条~第277条)
[編集]- 第264条(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)
- 第265条(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
- 第266条(社員総会等の決議の取消しの訴え)
- 第267条(一般社団法人等の設立の取消しの訴え)
- 第268条(一般社団法人等の解散の訴え)
- 第269条(被告)
- 第270条(訴えの管轄)
- 第271条(担保提供命令)
- 第272条(弁論等の必要的併合)
- 第273条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第274条(無効又は取消しの判決の効力)
- 第275条(合併の無効判決の効力)
- 第276条(設立の無効又は取消しの判決の効力)
- 第277条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第2款 一般社団法人における責任追及の訴え(第278条~第283条)
[編集]第3款 一般社団法人等の役員等の解任の訴え(第284条~第286条)
[編集]第3節 非訟
[編集]第1款 総則(第287条~第295条)
[編集]- 第287条(非訟事件の管轄)
- 第288条(疎明)
- 第289条(陳述の聴取)
- 第290条(理由の付記)
- 第291条(即時抗告)
- 第292条(原裁判の執行停止)
- 第293条(不服申立ての制限)
- 第294条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)
- 第295条(最高裁判所規則)
第2款 解散命令の手続に関する特則(第296条~第298条)
[編集]第4節 登記
[編集]第1款 総則(第299条~第300条)
[編集]第2款 主たる事務所の所在地における登記(第301条~第311条)
[編集]- 第301条(一般社団法人の設立の登記)
- 第302条(一般財団法人の設立の登記)
- 第303条(変更の登記)
- 第304条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
- 第305条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第306条(吸収合併の登記)
- 第307条(新設合併の登記)
- 第308条(解散の登記)
- 第309条(継続の登記)
- 第310条(清算人等の登記)
- 第311条(清算結了の登記)
第3款 従たる事務所の所在地における登記(第312条~第314条)
[編集]第4款 登記の嘱託(第315条)
[編集]第5款 登記の手続等(第316条~第330条)
[編集]- 第316条(登記簿)
- 第317条(添付書面の通則)
- 第318条(一般社団法人の設立の登記の申請)
- 第319条(一般財団法人の設立の登記の申請)
- 第320条(理事等の変更の登記の申請)
- 第321条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
- 第322条(吸収合併による変更の登記の申請)
- 第323条(新設合併による設立の登記の申請)
- 第324条(解散の登記の申請)
- 第325条(継続の登記の申請)
- 第326条(清算人の登記の申請)
- 第327条(清算人に関する変更の登記の申請)
- 第328条(清算結了の登記の申請)
- 第329条(従たる事務所の所在地における登記の申請)
- 第330条(商業登記法 の準用)
第5節 公告(第331条~第333条)
[編集]第7章 罰則(第334条~第344条)
[編集]- 第334条(理事等の特別背任罪)
- 第335条(法人財産の処分に関する罪)
- 第336条(虚偽文書行使等の罪)
- 第337条(理事等の贈収賄罪)
- 第338条(国外犯)
- 第339条(法人における罰則の適用)
- 第340条(虚偽記載等の罪)
- 第341条(両罰規定)
- 第342条(過料に処すべき行為)
- 第343条
- 第344条
外部リンク
[編集]- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法令データ提供システム)