出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
【定款の変更】
- 第146条
- 一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
- 第200条 - 一般財団法人における定款変更。目的や評議員の線解任方法などの改正は原則としてできない。
このページ「
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第146条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。