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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第146条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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【定款の変更】

第146条
一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。

解説

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参照条文

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  • 第200条 - 一般財団法人における定款変更。目的や評議員の線解任方法などの改正は原則としてできない。

判例

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前条:
第145条
(破産法の適用の特例)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人
第6節 定款の変更
次条:
第147条
(事業の譲渡)
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