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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(定款の作成)

第152条
  1. 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  2. 設立者は、遺言で、次条第1項各号に掲げる事項及び第154条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  3. 第10条第2項の規定は、前二項の定款について準用する。

解説

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本法成立前は、財団はそれを資産の出捐行為により成立し、当該出捐行為時に付随する条件に関して一定の法定事項を記述した文書が財団の規約「寄附行為」とするものであったが、改正本法成立により、社団法人同様、定款となった。

参照条文

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判例

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前条:
第151条
(解散した一般社団法人の合併の制限)
一般社団・財団法人法
第3章 一般財団法人

第1節 設立

第1款 定款の作成
次条:
第153条
(定款の記載又は記録事項)
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