一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条
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条文
[編集](一般財団法人の成立)
- 第163条
- 一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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