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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第200条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(定款の変更)

第200条
  1. 一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第153条第1項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。
  2. 前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
  3. 一般財団法人は、その設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、第一項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第199条
(定款の作成)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第3章 一般財団法人

第2節 機関

第4款 定款の作成
次条:
第201条
(定款の記載又は記録事項)


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