一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第200条
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法学>民事法>民法>コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
[編集](定款の変更)
- 第200条
- 一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第153条第1項第1号及び第8号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。
- 前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
- 一般財団法人は、その設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、第1項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
解説
[編集]本法成立前、民法において定められる財団法人の基本規定である寄附行為は、原則として一度定めた後に設立者といえども、寄附行為の中にその変更に関する規定がある場合を除いて変更することはできなかった。
後継の本法においては、「寄付行為」に替え、社団法人同様「定款」とされ、変更手続きも本条に定められ財団を管理する評議員会の決議により変更可能となったが、同法第153条に定める絶対的記載事項のうち、第1号「目的」と第8号「評議員の選任及び解任の方法」については原則として(例外を第3項に定める)変更ができない旨定められている。
参照条文
[編集]- 第146条 - 一般社団法人における定款変更には制限はない。
判例
[編集]- 寄附行為変更無効確認等請求事件(最高裁判決平成27年12月8日)
- 特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか
- 「整備法※」42条1項に規定する特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる。
- (解説)
- 本法施行前に改正前民法により設立された財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(※「整備法」)によって、本法によって設立された財団法人となり、改正前における「寄附行為」は「定款」とみなされる。改正前民法において、寄附行為は改正できなかったが、法改正後の定款は本法の定めに従い、改正可能であることを判例として確定した。
- (解説)
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