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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(設立時社員等の損害賠償責任)

第23条
  1. 設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第22条
【一般社団法人の成立】
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第6款 設立時社員等の責任
次条:
第24条
(設立時社員等の連帯責任)
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