出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(合併契約の締結)
- 第242条
- 一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない
このページ「
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。