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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(一般社団法人不成立の場合の責任)

第26条
一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第25条
(責任の免除)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第1節 設立

第6款 設立時社員等の責任
次条:
第27条
(経費の負担)
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