一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条
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条文
[編集](変更の登記)
- 第303条
- 一般社団法人等において第301条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(変更の登記)
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