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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第41条

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法学民事法民法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

第41条
  1. 理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
  2. 理事は、第39条第3項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければならない。

解説

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社員総会に出席せず、書面によって投票する場合の方式・規律について定める。

  1. 第38条第1項第3号に掲げる事項
    社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができる旨の事項
  2. 社員総会参考書類」の作成交付
  3. 議決権行使書面」(議決権行使書)
    議決に用いる投票用書面
  4. 社員の承諾(第39条第3項)があれば、社員総会参考書類及び議決権行使書面は電磁的方法によっても提供できる。ただし、社員が請求する場合は、物理的(紙)の書面の交付を要する。

参照条文

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第1項
「法務省令で定めるところ」
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第5条

判例

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前条:
第40条
(招集手続の省略)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第1款 社員総会
次条:
第42条
【電磁的方法による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
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