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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(社員総会以外の機関の設置)

第60条
  1. 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
  2. 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。

解説

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参照条文

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前条:
第59条
(社員総会への報告の省略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第61条
(監事の設置義務)


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