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法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(社員総会以外の機関の設置)
- 第60条
- 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
- 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
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