コンテンツにスキップ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(社員総会以外の機関の設置)

第60条
  1. 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
  2. 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会監事又は会計監査人を置くことができる。

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア理事の記事があります。
  1. 一般社団法人においては執行機関として理事が置かれる。
    • 理事の員数に制限はない。理事会が置かれ代表理事が選出されない限り、各理事が各々で法人を代表する。
  2. 理事会・監事・会計監査人の設置は原則として任意である。
    1. 「理事会」の設置は条件なく任意である。
    2. 「監事」の設置は、理事会または会計監査人が置かれる時は必須となる(次条)。
    3. 「会計監査人」は、大規模一般社団法人である場合は設置を義務付けられる(第62条)。

参照条文

[編集]

前条:
第59条
(社員総会への報告の省略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第61条
(監事の設置義務)
このページ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。