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(社員総会以外の機関の設置)
- 第60条
- 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
- 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
- 一般社団法人においては執行機関として理事が置かれる。
- 理事の員数に制限はない。理事会が置かれ代表理事が選出されない限り、各理事が各々で法人を代表する。
- 理事会・監事・会計監査人の設置は原則として任意である。
- 「理事会」の設置は条件なく任意である。
- 「監事」の設置は、理事会または会計監査人が置かれる時は必須となる(次条)。
- 「会計監査人」は、大規模一般社団法人である場合は設置を義務付けられる(第62条)。
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