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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(監事の設置義務)

第61条
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第60条
(社員総会以外の機関の設置)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第62条
(会計監査人の設置義務)


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