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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(監事の設置義務)

第61条
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア監事の記事があります。
一般社団法人において、監事の設置は原則として任意であるが(前条)、以下の場合は設置を義務付けられる。
  1. 任意に理事会を置いたとき。
  2. 会計監査人を置いたとき。
    1. 任意に置いたとき。
    2. 会計監査人の設置が義務付けられるとき。
      • 大規模一般社団法人である場合

参照条文

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判例

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前条:
第60条
(社員総会以外の機関の設置)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人

第3節 機関

第2款 社員総会以外の機関の設置
次条:
第62条
(会計監査人の設置義務)
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