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(監事の設置義務)
- 第61条
- 理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
- 一般社団法人において、監事の設置は原則として任意であるが(前条)、以下の場合は設置を義務付けられる。
- 任意に理事会を置いたとき。
- 会計監査人を置いたとき。
- 任意に置いたとき。
- 会計監査人の設置が義務付けられるとき。
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