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不動産登記事務取扱手続準則第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(趣旨)

第1条
不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
不動産登記事務取扱手続準則
第1章 総則
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第2条
(管轄登記所の指定)
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