不動産登記事務取扱手続準則第1条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(趣旨)
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