不動産登記事務取扱手続準則第13条

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条文[編集]

(地図に準ずる図面の備付け)

第13条
  1. 規則第10条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第4号において同じ。)に規定する場合において,これらの図面が地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは,地図に準ずる図面として備え付けるものとする。
  2. 地図に準ずる図面として備え付けた図面が,修正等により地図としての要件を満たすこととなったとき,又はその図面につき規則第10条第5項ただし書の特別の事情が消滅したときは,地図として備え付けるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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