不動産登記事務取扱手続準則第17条
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条文
[編集](帳簿の備付け及び保存期間)
- 第17条
- 登記所には,規則第18条各号に掲げる帳簿のほか,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとし,その保存期間は,当該各号に定めるところによる。
- 一 登記簿保存簿 作成の時から30年
- 二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から30年
- 三 地図保存簿 作成の時から30年
- 四 建物所在図保存簿 作成の時から30年
- 五 登記識別情報通知書交付簿 作成の翌年から1年
- 六 登記事務日記帳 作成の翌年から1年
- 七 登記事項証明書等用紙管理簿 作成の翌年から1年
- 八 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
- 九 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
- 十 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成の翌年から3年
- 十一 土地価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
- 十二 建物価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
- 十三 諸表つづり込み帳 作成の翌年から3年
- 十四 雑書つづり込み帳 作成の翌年から1年
- 登記所には,規則第18条各号及び前項各号に掲げる帳簿のほか,次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一 閉鎖土地図面つづり込み帳
- 二 閉鎖地役権図面つづり込み帳
- 三 閉鎖建物図面つづり込み帳