不動産登記事務取扱手続準則第31条

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条文[編集]

(申請の受付)

第31条
  1. 登記官は,登記の申請書の提出があったときは,直ちに,受付帳に規則第56条第1項に規定する事項のうち受付番号及び不動産所在事項を記録しなければならない。規則第56条第4項各号(第2号を除く。)の許可,命令又は通知があった場合についても,同様とする。
  2. 登記官は,2以上の申請書が同時に提出された場合には,当該2以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付するものとする。この場合には,法第19条第3項後段に規定する場合を除き,適宜の順序に従って受付番号を付して差し支えない。
  3. 提出された申請書類に不備な点がある場合でも,第1項の手続を省略して申請人又はその代理人にこれを返戻する取扱いは,しないものとする。
  4. 登記の申請を却下しなければならない場合であっても,登記官が相当と認めるときは,事前にその旨を申請人又は代理人に告げ,その申請の取下げの機会を設けることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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