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不動産登記事務取扱手続準則第77条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(建物認定の基準)

第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
  1. 建物として取り扱うもの
    ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
    イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
    ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
    エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
    オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
  2. 建物として取り扱わないもの
    ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
    イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
    ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
    エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
    オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

解説

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参照条文

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前条:
第76条
(建物認定の基準)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
第78条
(家屋番号の定め方)
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