不動産登記事務取扱手続準則第83条

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条文[編集]

(建物の再築)

第83条
既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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