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不動産登記事務取扱手続準則第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(建物の再築)

第83条
既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記事務取扱手続準則第82条
(建物の床面積の定め方)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記事務取扱手続準則第84条
(建物の一部取壊し及び増築)
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