コンテンツにスキップ

不動産登記事務取扱手続準則第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則不動産登記事務取扱手続準則第83条)(

条文

[編集]

(建物の再築)

第83条
既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。


解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「不動産登記事務取扱手続準則第83条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。