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不動産登記事務取扱手続準則第91条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則)(

条文

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(床面積の記録方法)

第91条
  1. 平家建以外の建物の登記記録の表題部に床面積を記録するときは,各階ごとに床面積を記録しなければならない。この場合において,各階の床面積の合計を記録することを要しない。
  2. 地階があるときは,その床面積は,地上階の床面積の記録の次に記録するものとする。
  3. 床面積を記録する場合において,平方メートル未満の端数がないときであっても,平方メートル未満の表示として,「00」と記録するものとする。


解説

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参照条文

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