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不動産登記事務取扱手続準則第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(合体による変更の登記の記録方法)

第95条
主たる建物と附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合において,表題部に登記原因及びその日付を記録するときは,主たる建物の床面積の変更については,原因及びその日付欄に,登記原因及びその日付の記録に床面積欄の番号を冠記して,「③令和何年何月何日附属建物合体(又は「増築及び附属建物合体」)」のように記録し,附属建物の表題部の抹消については,「令和何年何月何日主たる建物に合体」と記録しなければならない。2以上の附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合についても,同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第94条
(附属建物の変更の登記の記録方法等)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
第96条
(分割の登記の記録方法)
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