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不動産登記法第108条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(仮登記を命ずる処分)

第108条
  1. 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
  2. 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
  3. 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  4. 第1項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 非訟事件手続法第2条及び第2編同法第5条第6条第7条第2項、第40条第59条第66条第1項及び第2項並びに第72条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第107条
(仮登記の申請方法)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第6款 仮登記
次条:
不動産登記法第109条
(仮登記に基づく本登記)
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