不動産登記法第108条
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条文
[編集](仮登記を命ずる処分)
- 第108条
- 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
- 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
- 第1項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 非訟事件手続法第2条及び第2編(同法第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第59条、第66条第1項及び第2項並びに第72条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記令第7条(添付情報)
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