不動産登記令第7条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](添付情報)
- 第7条
- 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
- 三 民法第423条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
- 四 法第30条 の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定都市にあっては、区長とする。第16条第2項及び第17条第1項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
- イ 法第62条 の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
- ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
- 六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
- 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
- 次に掲げる場合には、第1項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
解説
[編集]- 1項
- 民法第423条(債権者代位権)
- 法30条(一般承継人による申請)
- 法62条(一般承継人による申請)
- 法63条(判決による登記等)
- 法108条(仮登記を命ずる処分)
- 法74条(所有権の保存の登記)
- 法111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
- 法107条(仮登記の申請方法)
- 3項
- 法113条(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
参照条文
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