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不動産登記法第117条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)

第117条
  1. 登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
  2. 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 抵当権登記抹消手続請求(最高裁判決 昭和33年05月09日)
    被担保債権である現存の債権および条件付債権を現存の貸金債権としてなされた抵当権設定登記の効力
    被担保債権である現存の債権および将来成立すべき条件付債権を、現存の貸金債権と表示してなされた抵当権設定登記であつても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続を終えた以上、これを当然に無効のものと解すべきではない

前条:
不動産登記法第116条
(官庁又は公署の嘱託による登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第8款 官庁又は公署が関与する登記等
次条:
不動産登記法第118条
(収用による登記)
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