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不動産登記法第120条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(地図の写しの交付等)

第120条
  1. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
  2. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
  3. 前条第3項から第5項までの規定は、地図等について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第119条
(登記事項証明書の交付等)
不動産登記法
第5章 登記事項の証明等
次条:
不動産登記法第121条
(登記簿の付属書類の写しの交付等)


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