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不動産登記法第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(登記簿の附属書類の写しの交付等)

第121条
  1. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
  2. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
  3. 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
  4. 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
  5. 第119条第3項から第5項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

改正経緯

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2021年民法改正に伴う改正により、以下のとおり改正。

  1. 第2項
    1. (改正前)登記簿の附属書類
      (改正後)登記簿の附属書類のうち前項の図面
    2. (改正前)表示したもの)
      (改正後)表示したもの。次項において同じ。)
    3. 但書を削除
  2. 第3項及び第4項を新設。
  3. 旧第3項を第5項に項番繰下げ。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第120条
(地図の写しの交付等)
不動産登記法
第5章 登記事項の証明等
次条:
不動産登記法第122条
(法務省令への委任)
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