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不動産登記法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(登記記録の滅失と回復)

第13条
法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

解説

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本条の趣旨

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本条は、登記記録が滅失したときの手続きについて定めたものである。

2005年の改正前の旧不動産登記法第24条に存在した、登記記録が滅失するおそれがあるときについての規定は、不動産登記規則に移された。

登記記録が滅失したとき

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登記記録が滅失したときは、登記官は速やかにその状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない(不動産登記規則第30条第1項)。この報告は不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達。以下「同準則」という。)別記第32号様式による報告書によりすることとされている(同準則第24条第1項第1号)。この報告書の様式は以下のとおりである。

上記の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は、相当の調査をし、法務大臣に対して意見を述べなければならない(不動産登記規則第30条第2項)。この意見は同準則別記第37号様式による意見書によりすることとされている(同準則第24条第1項第3号)。この意見書の様式は以下のとおりである。

以上の報告書及び意見書には、滅失の事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない(同準則第24条第2項)。

登記記録が滅失するおそれがあるとき

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登記記録が滅失するおそれがあるとき、登記官は速やかにその状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない(不動産登記規則第30条第3項・第1項)。この報告は同準則別記第34号様式による報告書によりすることとされている(同準則第24条第1項第2号)。この報告書の様式は以下のとおりである。

上記の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は、相当の調査をし、法務大臣に対して意見を述べなければならない(不動産登記規則第30条第3項・第2項)。この意見は同準則別記第39号様式による意見書によりすることとされている(同準則第24条第1項第4号)。この意見書の様式は以下のとおりである。

以上の報告書及び意見書には、滅失のおそれがあると考える事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない(同準則第24条第2項)。

滅失回復の手続き

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不動産登記法附則第3条第1項による指定を受けていない事務に係る旧登記簿が滅失したときは、2005年の改正前の旧不動産登記法第19条・第23条・第69条ないし第75条までに規定する手続により回復することとされており、この場合、当該事務について本登記済証交付帳を備えることとされている(不動産登記規則附則第6条第1項)。

上記の場合以外の場合における、登記記録の回復について具体的に定めた条文は存在しない。

参照条文

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参考文献

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  • 小池信行・藤谷定勝監修 不動産登記実務研究会編著 『Q&A権利に関する登記の実務I 第1編総論(上)』 日本加除出版、2006年、216頁、ISBN 4-8178-3746-2



前条:
不動産登記法第12条
(登記記録の作成)
不動産登記法
第3章 登記記録等
次条:
不動産登記法第14条
(地図等)


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