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不動産登記法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(法務省令への委任)

第15条
この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第14条
(地図等)
不動産登記法
第3章 登記記録等
次条:
不動産登記法第16条
(登記記録の滅失と回復)
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