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1.1
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2
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3
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不動産登記法第156条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
[
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]
(審査請求)
第156条
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する
法務局
又は
地方法務局
の長に
審査請求
をすることができる。
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
改正経緯
[
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]
2014年行政不服審査法の改正に伴う改正により、以下のとおり改正。
(改正前)不当とする者は、
(改正後)に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した
解説
[
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
不動産登記#審査請求
の記事があります。
参照条文
[
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]
不動産登記法第157条
前条:
不動産登記法第155条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第157条
(審査請求事件の処理)
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不動産登記法第156条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
不動産登記法
行政不服審査法 2014年改正
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