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不動産登記法第156条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(審査請求)

第156条
  1. 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
  2. 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

改正経緯

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2014年行政不服審査法の改正に伴う改正により、以下のとおり改正。

(改正前)不当とする者は、
(改正後)に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア不動産登記#審査請求の記事があります。

参照条文

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前条:
不動産登記法第155条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第157条
(審査請求事件の処理)
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