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不動産登記法第162条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(検査の妨害等の罪)

第162条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
  1. 不動産登記法第29条第2項(不動産登記法第16条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
  2. 不動産登記法第29条第2項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき
  3. 不動産登記法第137条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき

改正経緯

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2021年民法改正に伴う改正により、以下のとおり改正。

  1. 本文
    (改正前)該当する者は、
    (改正後)該当する場合には、当該違反行為をした者は、
  2. 各号
    (改正前)した者
    (改正後)したとき

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第161条
(不正に登記識別情報を取得等した罪)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第163条
(両罰規定)
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