不動産登記法第20条
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条文
[編集](登記の順序)
第20条
- 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
解説
[編集]本条は、登記は受付番号の順にするべきである旨を定めたものである。
登記官は、本条に規定する場合以外の場合でも、受付番号の順序に従って登記することとされている(不動産登記規則第58条)。従って、例えば、受付番号の順に従わず、事案の簡単なものから順に登記するということはできない。
なお、本条は職務規定にすぎず、本条違反のみを理由として登記の抹消の手続きを求めることはできないとした判例がある(最判昭和51年4月8日判例時報815号49頁)。
参照条文
[編集]- 不動産登記規則第58条 (登記の順序)