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不動産登記法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登記の順序)

第20条
登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

解説

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本条は、登記は受付番号の順にするべきである旨を定めたものである。
登記官は、本条に規定する場合以外の場合でも、受付番号の順序に従って登記することとされている(不動産登記規則第58条)。従って、例えば、受付番号の順に従わず、事案の簡単なものから順に登記するということはできない。
なお、本条は職務規定にすぎず、本条違反のみを理由として登記の抹消の手続きを求めることはできないとした判例がある。

参照条文

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判例

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  1. 所有権保存登記抹消登記手続等請求(最高裁判決昭和51年4月8日判例時報815号49頁)
    不動産登記法48条に違反してされた登記の効力
    先順位受附の登記申請人が、後順位受附の登記申請に基づき不動産登記法48条(改正前・現在本条)に違反してされた登記につき、同条違反だけを理由にその抹消登記手続を求めることは許されない。
    • 同法48条の趣旨は、登記官の登記事務取扱に関する職務規定であると解するのが相当であるから、同条に違反してされたという理由のみで、上告人がD名義の保存登記につきその抹消登記手続を求めることは許されないものというべきである。

前条:
不動産登記法第19条
(受付)
不動産登記法
第4章 登記手続
第1節 総則
次条:
不動産登記法第21条
(登記識別情報の通知)
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