不動産登記規則第58条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第58条(前)(次)
条文
[編集](登記の順序)
- 第58条
- 登記官は、法第20条 に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
解説
[編集]- 法第20条(登記の順序)
参照条文
[編集]- [[]]
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(登記の順序)