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不動産登記規則第58条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第58条)(

条文

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(登記の順序)

第58条  
登記官は、法第20条 に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。

解説

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  • 法第20条(登記の順序)

参照条文

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  • [[]]

判例

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