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不動産登記法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(職権による表示に関する登記)

第28条
  1. 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第27条
(表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第29条
(登記官による調査)


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