不動産登記法第28条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文[編集]
(職権による表示に関する登記)
- 第28条
- 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|
法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
(職権による表示に関する登記)
|
|