不動産登記法第27条
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条文[編集]
(表示に関する登記の登記事項)
- 第27条
- 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 不動産登記法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第58条(共用部分である旨の登記等)
- 不動産登記規則第8条(登記記録の閉鎖)
- 区分所有法第4条(共用部分)
- 区分所有法第67条(団地共用部分)
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(表示に関する登記の登記事項)
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