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不動産登記法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(表示に関する登記の登記事項)

第27条
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
  1. 登記原因及びその日付
  2. 登記の年月日
  3. 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
  4. 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

解説

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第4号「不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの」
不動産登記規則第90条(不動産番号)
登記官は、法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる

参照条文

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前条:
不動産登記法第26条
(政令への委任)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
次条:
不動産登記法第28条
(職権による表示に関する登記)
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