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不動産登記法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(土地の滅失の登記の申請)

第42条
土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第41条
(合筆の登記の制限)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第43条
(河川区域内の土地の登記)
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