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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(土地の滅失の登記の申請)
- 第42条
- 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
参照条文[編集]
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