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不動産登記法第45条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(家屋番号)
第45条
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
不動産登記法第44条
(建物の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第46条
(敷地権である旨の登記)
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不動産登記法第45条
」は、
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