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不動産登記法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(家屋番号)

第45条
  1. 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第44条
(建物の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第46条
(敷地権である旨の登記)


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