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不動産登記法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(建物の表示に関する登記の登記事項)

第44条
  1. 建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    一  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
    二  家屋番号
    三  建物の種類、構造及び床面積
    四  建物の名称があるときは、その名称
    五  附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
    六  建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
    七  建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
    八  建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
    九  建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項 に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
  2. 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

解説

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敷地権

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(第1項第9号)

日本においては、土地と建物は別個の不動産とされるが、区分所有建物と敷地利用権の分離処分が原則として禁じられている(建物の区分所有等に関する法律第22条)。

敷地権の対象となる権利は、登記されたものに限られる(登記できない使用貸借は敷地権とならない)。敷地権の登記により、敷地権の目的である土地については職権で登記される(第46条)。敷地権の登記がされると、以降の所有権、先取特権、質権、抵当権等に関する登記については原則として、専有部分の登記記録にのみ記録がされる。これは敷地権の目的である土地の敷地権についてされた登記としての効力も持ち(第73条)、土地と建物を別々に登記するという制度における例外的なものとなる。

参照条文

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前条:
不動産登記法第43条
(河川区域内の土地の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第45条
(家屋番号)


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