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不動産登記法第49条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(合体による登記等の申請)

第49条
  1. 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第2号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第4号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第6号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
    1. 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。
      当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
    2. 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。
      当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
    3. 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。
      当該建物の表題部所有者
    4. 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。
      当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
    5. 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。
      当該建物の所有権の登記名義人
    6. 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。
      当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
  2. 第47条並びに前条第1項及び第2項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第47条第1項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第2項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第1項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。
  3. 第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から1月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
  4. 第1項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第6号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第48条
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第50条
(合体に伴う権利の消滅の登記)
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