コンテンツにスキップ

不動産登記法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

[編集]

(永小作権の登記の登記事項)

第79条
永小作権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 小作料
  2. 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
  3. 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
  4. 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア永小作権#不動産登記の記事があります。

本条は、永小作権の登記事項について定めたものである。

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記法第78条
(地上権の登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 用益権に関する登記
次条:
不動産登記法第80条
(地役権の登記の登記事項等)
このページ「不動産登記法第79条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。