不動産登記法第79条
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条文
[編集](永小作権の登記の登記事項)
- 第79条
- 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 小作料
- 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
- 三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
- 四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
解説
[編集]本条は、永小作権の登記事項について定めたものである。
具体的な記録の例などの解説は、w:永小作権#不動産登記を参照。