不動産登記法第79条
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条文
[編集](永小作権の登記の登記事項)
- 第79条
- 永小作権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 小作料
- 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
- 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
- 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
解説
[編集]本条は、永小作権の登記事項について定めたものである。
参照条文
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(永小作権の登記の登記事項)
| ウィキペディアに永小作権#不動産登記の記事があります。 |
本条は、永小作権の登記事項について定めたものである。
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