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不動産登記法第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(権利に関する登記の登記事項)

第59条

権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一  登記の目的
二  申請の受付の年月日及び受付番号
三  登記原因及びその日付
四  登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五  登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六  共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法 (明治29年法律第89号)第256条第1項 ただし書(同法第264条 において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第908条 の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第907条第3項 の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七  民法第423条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八  第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

解説

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略語について

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説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。

記載例
不動産登記記載例(1979年(昭和54年)3月31日民三第2112号通達)

本条の趣旨

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本条は、権利に関する登記(不動産登記法第2条第4号)の登記事項の通則について定めたものである。

なお、以下に解説する、登記記録に記録する年月日は、すべて元号を用いなければならないとする先例がある(1979(昭和54年)7月5日民三3884号依命通知)。

登記の目的

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本条第1号の「登記の目的」とは、いかなる権利について、どのような形態の登記をするか(不動産登記法第3条参照)ということである。

具体的には、「所有権移転」(記載例100)や「何番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」(記載例313)のように記録される。

登記の目的は登記申請情報の内容の一部とされている(不動産登記令第3条第5号)。そして、申請情報の内容たる登記の目的が不適当なものであるときは、不動産登記法第25条各号不動産登記令第20条各号の規定により、申請は却下の対象となる(不動産登記法第25条柱書)。

申請の受付の年月日及び受付番号

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受付については、不動産登記法第19条を参照。

登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に受付の年月日及び受付番号等を記録しなければならない(不動産登記規則第56条第1項)が、この受付の年月日及び受付番号が登記記録にも記録されるのである。

登記原因及びその日付

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登記原因とは、登記の目的である権利の変動等の発生事由たる事実又は法律行為のことである(不動産登記法第5条第2項かっこ書)。

具体的には、登記原因の効力が生じた日付と組み合わせて、「原因 平成何年何月何日売買」(記載例114)や、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借同日設定」(記載例247)のように記録される。

日付については、各契約等の内容により決せられるが、必ずしも当事者の合意により定めた日とは限らない。売買契約成立後に農地法第3条の許可書が到達した場合や、当事者の合意後に登記原因に影響を及ぼす第三者の承諾等があった場合(民法第398条の12第1項など)が典型例である。

なお、日付が記録されない登記原因も存在する。具体的には、「原因 真正な登記名義の回復」(記載例144)や「原因 錯誤」(記載例195)などである。

登記原因及びその日付は登記申請情報の内容の一部とされている(不動産登記令第3条第6号)。そして、申請情報の内容たる登記原因及びその日付が不適当なものであるときは、不動産登記法第25条各号不動産登記令第20条各号の規定により、申請は却下の対象となる(不動産登記法第25条柱書)。

登記権利者の氏名等

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自然人については氏名と住所が、法人については名称と住所が記録される。この他、登記名義人の資格も、登記名義人(が複数存在するときは最初の登記名義人)の住所の前に記録される。具体的には、「共有者」(記載例98)や、「根抵当権者」(記載例360)などである。

持分は、登記名義人が複数となる場合でも記録されない場合がある。例えば、根抵当権の設定の登記(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第12-1後段)や処分の制限の登記(1960年(昭和35年)8月20日民三842号電報回答)などの場合である。

登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに持分は登記申請情報の内容の一部とされている(不動産登記令第3条第1号第9号)。そして、申請情報の内容たる登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに持分が不適当なものであるときは、不動産登記法第25条各号不動産登記令第20条各号の規定により、申請は却下の対象となる(不動産登記法第25条柱書)。

権利消滅の定め

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権利消滅の定めとは、ある事態の発生により、登記の目的たる権利が消滅する旨の定めである。

具体的には、「買主何某が死亡した時は所有権移転が失効する」(記載例116)、「用途指定条項に違反したときは売買契約を解除する」(記載例117、国有財産法第29条第30条第1項参照)、「抵当権者が死亡した時に抵当権は消滅する」(記載例251)のように記録される。

なお、「債権者が死亡した時に債権は消滅する」(記載例250)との定めは債権に付した条件(不動産登記法第83条第1項第3号第90条同法第95条第1項第4号)であり、権利消滅の定めとは異なる。

権利消滅の定めは登記申請情報の内容の一部とされている(不動産登記令第3条第11号ニ)。そして、申請情報の内容たる権利消滅の定めが不適当なものであるときは、不動産登記法第25条各号不動産登記令第20条各号の規定により、申請は却下の対象となる(不動産登記法第25条柱書)。

共有物分割禁止の定め

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共有物につき、各共有者の間で、分割をしない旨の契約をすることができる(民法第256条第1項ただし書)。この規定は、所有権以外の権利にも原則として準用される(民法第264条)。また、遺産については、裁判所の審判により(民法第907条第3項)又は遺言により(民法第908条)分割を禁止することができる。これらの分割をしない旨又は分割の禁止が、本条第6号にいう共有物分割禁止の定めである。契約により、不動産の所有権につき分割しない旨を定めた場合の詳しい解説は、w:共有物分割#分割禁止の定めを参照。

具体的には、「特約 何年間共有物不分割」(記載例115)のように記録される。

共有物分割禁止の定めは登記申請情報の内容の一部とされている(不動産登記令第3条第11号ニ)。そして、申請情報の内容たる共有物分割禁止の定めが不適当なものであるときは、不動産登記法第25条各号不動産登記令第20条各号の規定により、申請は却下の対象となる(不動産登記法第25条柱書)。

代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

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代位の概要については民法第423条を参照。

代位者が自然人の場合は氏名と住所が、法人の場合は名称と住所が記録される。また、住所の前に「代位者」と記録される(記載例489)。

代位原因は、「代位原因 平成何月何日売買の所有権移転登記請求権」(記載例489)や「代位原因 平成何年何月何日金銭消費貸借の強制執行」のように記録される(記載例490)。

代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因は登記申請情報の内容の一部とされている(不動産登記令第3条第1号及び第4号)。そして、申請情報の内容たる代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因が不適当なものであるときは、不動産登記法第25条各号不動産登記令第20条各号の規定により、申請は却下の対象となる(不動産登記法第25条柱書)。

順位番号等

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本条第8号の事項とは、順位番号(不動産登記規則第1条第1号不動産登記規則第147条第1項)及び同順位の場合の符号(同規則第147条第2項)のことである(不動産登記令第2条第8号不動産登記規則第147条第3項)。

参照条文

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判例

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外部リンク

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前条:
不動産登記法第58条
(共用部分である旨の登記等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第60条
(共同申請)


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