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不動産登記法第82条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(採石権の登記の登記事項)

第82条
採石権の登記の登記事項は、不動産登記法第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 存続期間
  2. 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア採石権#不動産登記の記事があります。

本条は、採石権の登記事項について定めたものである。

参照条文

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前条:
不動産登記法第81条の2
(配偶者居住権の登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 用益権に関する登記
次条:
不動産登記法第83条
(担保権の登記の登記事項)
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