不動産登記法第82条
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条文
[編集](採石権の登記の登記事項)
- 第82条
- 採石権の登記の登記事項は、不動産登記法第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 存続期間
- 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
解説
[編集]本条は、採石権の登記事項について定めたものである。
参照条文
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(採石権の登記の登記事項)
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本条は、採石権の登記事項について定めたものである。
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