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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(採石権の登記の登記事項)
- 第82条
- 採石権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 存続期間
- 二 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
本条は、採石権の登記事項について定めたものである。
具体的な記録の例などの解説は、w:採石権#不動産登記を参照。
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不動産登記法第82条」は、
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