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不動産登記法第84条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)

第84条
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア抵当権移転登記の記事があります。

参照条文

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前条:
不動産登記法第83条
(担保権の登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第85条
(不動産工事の先取特権の保存の登記)
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