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不動産登記規則第111条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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コンメンタール不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記令
>
コンメンタール不動産登記規則
条文
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]
(建物)
第111条
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
解説
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]
前条:
不動産登記規則第110条
(土地の滅失の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第112条
(家屋番号)
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不動産登記規則第111条
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