不動産登記規則第111条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文[編集]
(建物)
- 第111条
- 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
解説[編集]
|
|
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
(建物)
|
|