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不動産登記規則第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(附属建物の新築の登記)

第121条  
登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第120条
(合体による登記等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第122条
(区分建物の表題部の変更の登記)
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