コンテンツにスキップ

不動産登記規則第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール不動産登記規則)(

条文

[編集]

(附属建物の新築の登記)

第121条  
登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
このページ「不動産登記規則第121条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。