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不動産登記規則第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(区分建物の表題部の変更の登記)

第122条  
  1. 法第51条第5項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
    1. 敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積
    2. 敷地権の種類
  2. 法第53条第2項において準用する第51条第5項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。

解説

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参照条文

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  • 法第51条(建物の表題部の変更の登記)
  • 法第53条(建物の表題部の更正の登記)

前条:
不動産登記規則第121条
(附属建物の新築の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第123条
(建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
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