コンテンツにスキップ

不動産登記規則第125条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

[編集]

(特定登記に係る権利の消滅の登記)

第125条  
  1. 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
    1. 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
    2. 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
    3. 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
  2. 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第3項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
  3. 第1項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  4. 前三項の規定は、法第55条第2項から第4項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第124条
(特定登記に係る権利の消滅の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
第126条
(敷地権の不存在による更正の登記)
このページ「不動産登記規則第125条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。