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不動産登記規則第130条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(建物の区分の登記における権利部の記録方法)

第130条  
  1. 登記官は、前条第1項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合においては、第102条第1項後段、第2項及び第3項並びに第104条第1項から第3項までの規定を準用する。
  2. 第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第3項の場合における権利に関する登記について準用する。
  3. 第123条の規定は、前条第1項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第129条
(建物の区分の登記における表題部の記録方法)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第131条
(建物の合併の登記の制限の特例)
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