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不動産登記規則第131条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(建物の合併の登記の制限の特例)

第131条  
  1. 法第56条第5号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
    1. 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
    2. 信託の登記であって、法第97条第1項 各号に掲げる登記事項が同一のもの

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第130条
(建物の区分の登記における権利部の記録方法)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第132条
(附属合併の登記における表題部の記録方法)
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