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不動産登記規則第141条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(共用部分である旨の登記等)

第141条  
登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第140条
(物が区分建物となった場合の登記等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第142条
(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
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