不動産登記規則第141条
表示
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第141条(前)(次)
条文
[編集](共用部分である旨の登記等)
- 第141条
- 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。
法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第141条(前)(次)
(共用部分である旨の登記等)