不動産登記規則第149条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令コンメンタール不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文[編集]

(権利の消滅に関する定めの登記)

第149条
登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第148条
(付記登記の順位番号)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 用益権に関する登記
次条:
不動産登記規則第150条
(権利の変更の登記又は更正の登記)


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