不動産登記規則第149条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](権利の消滅に関する定めの登記)
- 第149条
- 登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
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(権利の消滅に関する定めの登記)
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