不動産登記規則第148条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
条文
[編集](付記登記の順位番号)
- 第148条
- 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記規則第147条(順位番号等)
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則
(付記登記の順位番号)
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